2012-06-13 第180回国会 参議院 予算委員会 第21号
○政府参考人(岡本榮一君) お答え申し上げます。 寄附を受ける人格のない社団等の税務上の取扱いでございますが、収益事業から生ずる所得以外の所得については法人税を課せられないこととされております。この場合の収益事業とは、法人税法施行令に掲げられた三十四の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいますが、寄附を受ける行為は収益事業のいずれにも該当いたしませんので、法人税の課税関係は生じないこととなります
○政府参考人(岡本榮一君) お答え申し上げます。 寄附を受ける人格のない社団等の税務上の取扱いでございますが、収益事業から生ずる所得以外の所得については法人税を課せられないこととされております。この場合の収益事業とは、法人税法施行令に掲げられた三十四の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいますが、寄附を受ける行為は収益事業のいずれにも該当いたしませんので、法人税の課税関係は生じないこととなります
○政府参考人(岡本榮一君) お答え申し上げます。 個別にわたる事柄については差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、法人税法上、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは人格のない社団等に該当することとなります。 まず、この人格のない社団等に寄附する側の税務上の取扱いでございますが、個人が寄附を行った場合には、特定の政治団体に対するものを除きまして寄附金控除の対象
○政府参考人(岡本榮一君) お答え申します。 大変厳しい行財政事情でございますので、私ども研修に当たりましても、研修施設がより効率的、効果的になりますよう研修体系及び施設等について不断の見直しを行っておるところでございます。 例えば、御指摘のありました新規採用職員を対象とした研修につきましても、従来八研修所で行っていたものを四研修所にいたしまして、その敷地を縮小する等施設の集約化を努めておりますし
○政府参考人(岡本榮一君) お答えを申し上げます。 一般論として申し上げれば、人的役務の提供による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日に事業所得の総収入金額に算入することとなります。弁護士報酬につきましては、着手金等の支払が慣習として定着しておりますが、これらの着手金等につきましては、事件等の結果や実際の入金にかかわらず、特約又は慣習により、その収入すべき事由が生じた日の属する年分の
○政府参考人(岡本榮一君) お答え申し上げます。 お尋ねの件につきまして一般論として申し上げれば、事業の遂行上生じた売掛金の債務者について破産手続開始の申立てがされた場合、債権者においては、一定の要件に該当する部分の金額を除くその売掛金の額の五〇%に達するまでの金額を、その年分の事業所得等の金額の計算上、貸倒引当金繰入額として必要経費に算入することができます。また、手続についてでございますが、確定申告書
○政府参考人(岡本榮一君) 個別案件については答弁を差し控えさせていただきたいと思います。 一般論といたしましては、私どもは、法令の定めるところにより、適正な手続により税務行政に努めておるということでございます。
○政府参考人(岡本榮一君) 担当の国税局あるいは税務署の方から関係地方公共団体あるいは関係漁協に対しまして説明を行っておるところでございますけれども、個々の納税者に対しましてどのような周知が可能か、そういった関係団体等とも今後とも協議していきたいと思っております。
○政府参考人(岡本榮一君) お答え申し上げます。 瓦れき等の撤去作業に関し、水産庁が所管いたします漁場生産力回復支援事業について申し上げます。 当該事業に従事した漁業者等の方が県から日当の名目で受領した助成金については、所得税の課税上、事業所得又は雑所得の収入金額として取り扱っております。事業所得等の金額は、一年間の総収入金額から必要経費を差し引いて計算することとされております。 なお、特定の
○政府参考人(岡本榮一君) お答え申し上げます。 マイナンバー法案におきましては、国税庁長官は法人等に対しまして法人番号を指定いたしまして、これを当該法人等に通知する旨が規定されております。 こういったことに基づきまして、平成二十四年度の予算におきましては、法人番号の付番等システム開発費として十五億円が計上されているところであります。そして、二十四年から二十六年度の三か年の国庫債務負担行為として
○政府参考人(岡本榮一君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げますと、競走馬の馬主が受けた賞金等につきましては、その規模、収益の状況その他の事情を総合勘案いたしまして、所得税の課税上、事業所得又は雑所得の収入金額として取り扱うこととされております。事業所得又は雑所得の金額は、一年間の賞金や出走奨励金等の総収入金額から預託料や競走馬の減価償却費等の必要経費を差し引いて計算をすることとされております
○政府参考人(岡本榮一君) お答え申し上げます。 輸出物品販売場は、平成二十三年四月現在、全国で三千七百八十一場となっており、昨年度、平成二十二年度中にも九百三十件新規に許可しているところでありまして、近年、増加傾向にございます。 輸出物品販売場の許可を受けようとする事業者は、その事業者の納税地を所轄する税務署あてに許可申請書を提出することとなっております。この場合において、個々の事業者及び販売場
○政府参考人(岡本榮一君) 執行の実務面の話でございますので、私の方から答弁させていただきます。 今般の改正におきましては、従来から運用上行われてきました物件の預かり、留め置きの手続につきまして、手続の明確化を図る観点から法定化することとしております。 現行の実務においては、調査において必要がある場合には、納税者等から帳簿書類等の借用を行っておりまして、その際には、預かり証を作成し、納税者等に交付
○政府参考人(岡本榮一君) お答え申し上げます。 国税当局といたしましては、各種の広報や個別の記帳指導の実施等を通じまして、新たに記帳が義務付けられる事業所得者等の方々が改正内容を十分に理解して適正な記帳ができるよう努めたいと考えております。 また、税務調査におきましては、記帳が不十分な場合でございましても、納税者からの聞き取りや請求書等の原始記録の確認、反面調査などにより実額の把握に努めておるところでありますが
○政府参考人(岡本榮一君) お答え申し上げます。 現在におきましても、実地調査に際しましては、通達に基づきまして、原則として調査対象者及び関与税理士に対しまして事前通知を行うこととしております。 国税庁といたしましては、今回の法制化は、調査の手続の透明性と納税者の予見可能性を高めるという今般の改正の趣旨を踏まえまして、事前通知を行うかどうかは、法令に従いまして、個々の事案に則し、無予告調査の必要性
○岡本政府参考人 お答えを申し上げます。 事前通知の際には、納税者等の都合を伺って、必要に応じて調査の日時の調整を行っているところでございます。
○岡本政府参考人 現在、実地調査に際しましては、調査を適正かつ円滑に進めるために、さらに調査対象者における調査の準備等に資するよう、原則として調査の日時をあらかじめ電話等により通知しておるところでございます。 〔泉委員長代理退席、委員長着席〕
○岡本政府参考人 お答え申し上げます。 一般論で申し上げれば、いわゆる査察調査とは、脱税事件として検察官に告発し、刑事訴追を求めることを目的として、国税犯則取締法に規定されている権限に基づいて実施しているものでございます。 これに対しまして、通常の税務調査は、適正公平な課税を行うことを目的といたしまして実施するものでありまして、各税法に規定されている権限、いわゆる質問検査権に基づいて実施しているものであります
○岡本政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、法人税法上、宗教法人は公益法人等に該当いたします。したがいまして、公益法人等につきましては、法人税法施行令に掲げられた三十四の収益事業から生ずる所得以外の所得については法人税を課さないということになっております。 御指摘の、公益法人等が墓石を販売した場合でございますけれども、一般的には収益事業に当たる物品販売業に該当することとなります。
○岡本政府参考人 先ほどお答え申し上げたとおりでございまして、各種資料情報の収集に努めまして、課税上の問題があるかどうか、こういったものを吟味いたしまして、優先度合いを勘案しながら調査に着手しておるところでございます。
○岡本政府参考人 お答え申し上げます。 まず、最近の法人税の税務調査の実施状況でございますが、平成二十事務年度、これは平成二十年七月一日から平成二十一年六月三十日の間でございます。この間におきまして、全体で約十四万六千件の税務調査を実施しております。その実地調査の割合は四・八%となっております。 このうち、公益法人等に対する法人税の税務調査は千三百八件実施いたしました。その実地調査割合は四・〇%
○政府参考人(岡本榮一君) お答え申し上げます。 委員御指摘のいわゆる個人富裕層とは必ずしも一致しないかもしれませんが、平成二十年分の所得税の確定申告を行っている方のうち申告納税額がある方について見ますと、合計所得金額が一億円超の方は一万三千五百八十三人であり、このうち五億円超の方及び十億円超の方はそれぞれ八百七十三人、三百十一人となっております。 なお、それぞれに該当する方の資産規模につきましては
○政府参考人(岡本榮一君) それぞれその調査のとき個別事案に応じまして額の大きい年あるいは小さい年がございますけれども、私どもは、いずれといたしましても、こういったタックスヘイブンを利用した租税回避、あるいは個人の、特に富裕層の海外資産に対する相続税あるいは所得税の課税につきましては、あらゆる機会を通じまして資料情報の収集に努めまして、必要な場合には税務調査を行うなど、適正な課税に努めておるところでございます
○政府参考人(岡本榮一君) お答え申し上げます。 内国法人等が出資しております特定外国子会社等に係る所得の課税の特例、いわゆるタックスヘイブン対策税制の申告漏れでございます。国税局調査部で所管する法人についてこれを見ますと、平成二十事務年度における申告漏れ件数は八十一件、申告漏れ所得金額は百七億円となっております。 また、個人の相続税、所得税の申告漏れの状況でございますが、平成二十事務年度におきます
○岡本政府参考人 お尋ねの課税上の問題につきましては、個々の事実関係に基づきまして、法令等に照らして判断していく必要がございます。そういった意味では、一般論として一概にお答えすることは困難であることも御理解いただきたいと思います。
○岡本政府参考人 一般論としてお答えさせていただきます。 先ほども申し上げたとおりでございますけれども、財産の管理運用状況等、その他の事実関係から意思の合致があったと認め、贈与契約の成立を認定する場合もございます。
○岡本政府参考人 一般論としてお答えさせていただきます。 相続税法における贈与とは、民法の借用概念であります。したがいまして、契約の当事者間の意思の合致がない場合には贈与契約は成立せず、贈与税が課されることはありません。しかし、明示的な意思の合致がなくても、財産の管理運用の状況など、その他の事実関係から意思の合致があったと認め、贈与契約の成立を認定する場合もございます。 いずれにいたしましても、
○政府参考人(岡本榮一君) お答え申し上げます。 国税庁は、外国税額控除の適用状況を標本調査に基づき把握しております。これによれば、過去五年間のみなし外国法人税額は、それぞれ、平成十五年分二百二十億円、平成十六年分二百八十億円、平成十七年分五百二十億円、平成十八年分五百二十億円、平成十九年分千百十億円となっております。
○岡本政府参考人 お答え申し上げます。 一般論といたしまして、法人が、その保有する資産を時価よりも低い価格で譲渡した場合の税務上の取り扱いでございます。 売り手であります法人につきましては、その譲渡価格と時価との差額は原則として寄附金の額に該当し、損金算入限度額を超える部分の金額は損金の額に算入されず、法人税の課税対象となります。 また一方、買い手側につきましては、時価と購入価格との差額は、原則
○岡本(榮)政府参考人 お答え申し上げます。 個別にわたる事柄につきましては控えさせていただきますが、一般論といたしまして、今御質問にございましたように、法人が時価よりも低い価格で資産を購入した場合の税務上の取り扱いにつきましては、時価と購入価格の差額は原則として益金の額に算入され、法人税の課税対象となります。 また、売り手の側でございますが、売り手である法人につきましては、その時価と譲渡価格の
○岡本政府参考人 お答え申し上げます。 個別にわたる事柄については差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、法人が時価よりも低い価格で資産を購入した場合の税務上の取り扱いにつきましては、時価と購入価格との差額は原則として益金の額に算入され、法人税の課税対象となります。個々の取引価格が時価と認められるかどうかは諸事情を総合的に勘案して判断することとなりますが、例えば、利害の相反する第三者間
○岡本説明員 お答え申し上げます。 沖縄開発庁は、沖縄の本土復帰以来、三次にわたります沖縄振興開発計画に基づきまして、本土との格差是正、自立的発展の基礎条件の整備などの観点から、各般の施策を幅広く推進してまいりました。 沖縄が本土に復帰いたしました昭和四十七年度から平成九年度まで二十六年間になりますが、その間の沖縄振興開発事業費の国費予算額、補正を含めた累計で申しますと、五兆二千八百四十億円となっております